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[マッチングとプレイスメント]
児童調査の結果、子どもにとって養子縁組が最適な養護であると判断されたケースは、ISSJの審議会で子どもに一番合うと思われる養親家庭が選ばれる。養親候補者が承諾した場合、ISSJの立会いで子どもが養親家庭に委託される。
[適応期間と法的養子縁組]
子どもが養親家庭で同居を開始して概ね6か月間適応状況を観察する。適応が良好であると確認した後法的養子縁組の申立を行い、縁組の届出、氏名の変更、フィリピンの場合子どもの出生証明書に養親の名前が記載されるまでの手続きを代行する。必要な場合、子どものパスポートの申請を行い、ビザ取得は外国のISS支部と提携して行う。
?国際養子縁組の分類
ISSJで現在取り扱っている国際養子縁組を分類すると以下の様になる。
A−血縁関係のない養子縁組(Non-relative Adoption)
a.日本国内に居住する外国籍の夫婦に、日本に居住する日本国籍あるいは外国籍の子どもを委託
b.日本国内に居住する日本国籍あるいは外国籍の夫婦に、海外(フィリピンなど)に住む外国籍の子どもを委託。
c.海外に居住する外国籍の夫婦(一方が日本国籍も可)に、日本に居住する子どもを養子縁組を目的に移住させ、養親のいる国で養子縁組を行う。
B−血縁関係のある養子縁組(Relative Adoption)
a.日本国内に居住する日本人・外国人夫婦に妻の連れ子、親戚の子を委託
b.日本国内に居住する外国人(米国人夫とフィリピン人妻)夫婦に連れ子・親戚の子を委託
かつては日本人の子どもを海外、特に米国へ送りこむケースが多かったが、昨今は在日外国人家庭に養子縁組するケースの比率が高くなっている。しかしながら、障害を持っていたり、その可能性の高い子どもは国内で養親が見つからず、海外に直接出る場合もある。

 

 

 

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